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建設業許可の取得のことなら「にしじょう行政書士事務所」にお任せ下さい。東京都八王子市【東京都知事許可、国土交通大臣許可】

建設業許可とは?

建設業とは~建設業法第2条~

建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

請負とは当事者の一方がある仕事を完成する事を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約であり、雇用、委任、建売住宅の販売は対象となりません。

例:人工出し・大工手間・応援(労務契約)、建築設計(委任契約)、建売住宅の販売(売買契約)は請負契約には該当しません。

また、
建設工事とは、原則不動産に工作物を作成するものであり、動産に対しては製造業等になります


建設業許可を必要とする者~500万円未満の工事は建設業許可は不要?

元請・下請、個人・法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません

ただし、次に掲げる軽微な建設工事(小規模工事)のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくとも営業できるものとされています。

 建築一式工事 次のいずれかに該当する場合

①一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)

②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。)
 建築一式工事以外の
建設工事
一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)


上記表にある「建築一式工事」とは
建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。

改修工事(リフォーム)、外壁補修工事などは、仮に規模が大きな工事であっても「建築一式工事」には該当しないとされています。

近年、悪質なリフォーム業者などが増えたことから、たとえ500万円未満の軽微な建設工事しか営んでいない建設業者であっても、発注者側から建設業許可の取得を発注の条件とされるケースが増えています。


建設業の種類~業種ごとに建設業許可が必要

建設業は、請け負う工事の種類に応じて、2つの一式工事と27の専門工事に分類されていますが、建設業許可を受けようとする場合、29の業種のうちから建設業許可申請をする業種を選択することになります。

2つの一式工事とは、「建築一式工事」「土木一式工事」といい、それぞれ「建築工事業」「土木工事業」と呼ばれます。

この2つの工事は、他の専門工事とは異なり、
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、通常は複数の専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。

そのため、「一式工事の建設業許可をもっていれば、他の専門工事の建設業許可は不要」といった誤解を受けやすいのですが(事実そのように解釈している建設業者さんも多いです)、一式工事と専門工事は全く別の許可業種であり、
一式工事の建設業許可を受けた業者が、他の専門工事(軽微な建設工事をのぞく)を単独で請け負う場合は、その専門工事業の建設業許可を受けなければなりません

たとえば、「建築工事業」のみの許可を有する業者が、建築一式工事に附帯する工事としてではなく、単独で500万円以上の内装工事を請け負うことは建設業法違反となります(内装仕上工事業の建設業許可を受ける必要があります)。


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