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建設業許可の取得のことなら「にしじょう行政書士事務所」にお任せ下さい。東京都八王子市【東京都知事許可、国土交通大臣許可】

建設業許可申請に関する変更の届出

建設業許可に関する届出

建設業許可を受けた者は、毎営業年度が終了から4ヶ月以内に「決算変更届(事業年度終了報告)」を提出しなければなりません。

また、商号、営業所、資本金額、役員、支配人、令3使用人、経営業務の管理責任者、専任技術者について変更事項があった場合は、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。
なお、
必要な届出をしていない状態では建設業許可の追加申請・更新申請はできませんのでご注意ください。

【変更後2週間以内に提出しなければならないもの】
建設業法施行令第3条に規定する使用人に関する変更事項
経営業務の管理責任者に関する変更事項(交代・一部廃業に伴う削除・氏名(改姓・改名))
専任技術者に関する変更事項(区分、追加(交代)、交代に伴う削除、配置される営業所、氏名(改姓・改名)、削除(営業所の廃止、一部廃業に伴う届出))
【変更後30日以内に提出しなければならないもの】
商号変更
営業所の名称・所在地・郵便番号・電話番号・新設・廃止・業種追加・業種廃止
資本金額
役員等に関する変更事項(就任・辞任退任・代表者・氏名(改姓・改名))
支配人(個人の許可の場合で支配人を設置している場合)に関する変更事項(就任・退任・氏名(改姓・改名))
【営業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければならないもの】
事業年度終了報告