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建設業許可の取得のことなら「にしじょう行政書士事務所」にお任せ下さい。東京都八王子市【東京都知事許可、国土交通大臣許可】

建設業許可の要件(条件)

建設業許可を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。

1.経営業務の管理責任者が常勤でいること
(クリックすると「経営業務の管理責任者について」のページへ移動します)
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.欠格要件に該当しないこと
6.建設業を営む営業所を有していること。
7.社会保険へ加入していること
適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、「健康保険・厚生年金保険・雇用保険」に加入していること。

専任技術者とは?

取得したい建設業に応じて「専任技術者となり得る資格・免許等」が定められています。それらの資格等を有するものが、申請会社の常勤職員(常勤の役員、従業員)として勤めていればこの要件は満たしていることになります。

専任技術者の資格・免状についてはコチラ
専任技術者の指定学科一覧についてはコチラ

【専任技術者の許可基準】

一般建設業 特定建設業
法第7条第2号 法第15条第2号
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
専任技術者の資格区分に該当する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、下記のいずれかの実務経験を有する者
(1)大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
(2)高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
(3)専修学校の専門士又は高度専門士を称するもので指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
(4)専修学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
(5)10年以上の実務経験を有する者
(6)複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者
海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け一般建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
専任技術者の資格区分に該当する者
(上記ページの赤枠で囲まれた資格)
一般建設業の専任技術者となり得る技術資格要件を有し、且つ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負いその請負代金の額が4,500万円以上(*注1)であるものについて2年以上の指導監督的な実務経験(*注2)を有する者

尚、指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園)は除く
(1)海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け特定建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者

(2)指定建設業に関して過去に特別認定講習を受け同講習の効果評定に合格した者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者(*注3)
【補足】
1級の第1次検定合格者を大学指定学科卒業者、2級の第1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなされます。
*注1
平成6年12月28日前にあっては消費税を含み3,000万円、さらに、昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上

*注2
「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

*注3
この特別認定講習及び考査については、過去の法律等改正時に経過措置的に行われたもので、現在、新規に当該講習等を受けることはできなくなっています。
 【実務経験とは】
「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含まれますが、ただ単に建設工事の雑務のみの経験については含まれません。

*電気工事又は消防施設工事における無資格者の実務経験は電気工事士法及び消防法の規定により原則として認められません。
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「財産的基礎」の要件とは?

一般建設業許可の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。

 一般建設業許可の財産的基礎要件 (いずれかに該当すること)
①自己資本が500万円以上あること。
*貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額を「自己資本」といいます。
②500万円以上の資金調達能力のあること。
*金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書等
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新の場合)


特定建設業許可の場合は、申請直前の確定した決算において次の「すべて」を満たす必要があります。

特定建設業許可の財産的基礎要件 (すべてに該当すること)
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
【法人の場合】
当期未処理損失-(資本準備金+利益準備金+任意積立金計)/資本金×100≦20%
【個人の場合】
事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定/期首資本金×100≦20%
②流動比率が75%以上であること。
【法人・個人ともに】 流動資産合計/流動負債合計×100≧75%
③資本金が、2000万円以上あること。
【法人の場合】 資本金≧2,000万円
【個人の場合】 期首資本金≧2,000万円
④自己資本が、4000万円以上あること。
【法人の場合】 純資産合計≧4,000万円
【個人の場合】 資本合計≧4,000万円
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「欠格要件」に該当しないこと

欠格要件に該当する場合は許可を受けることはできません。

1.許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合

2.法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が建設業法第8条各号のいずれかに該当する場合(以下要約)

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

③一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出から5年を経過しないもの

④聴聞通知を受け取った日から取消処分がされた日(取消処分をしないことの決定がされた日)までの間に廃業の届出をした場合、聴聞通知を受け取った日から遡って60日前までの間に当該廃業届出をした法人の役員等若しくは政令使用人であった者(個人事業主の政令使用人を含む。)で、廃業届出の日から5年を経過しないもの

⑤建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑥建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

⑦拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

⑧建設業法等に違反したこと又は刑法の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑩心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの


⑪未成年者の法定代理人が建設業法第8条各号のいずれかに該当するもの

⑫法人の役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの

⑬個人で政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの

⑭暴力団員等がその事業活動を支配する者

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