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建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同様です。
引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをとならければなりません。
この建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。
尚、更新手続きをする際には、それまでの期間に関わる変更届(決算変更届など)が提出されていることが前提となります。これらの提出がなされていないと「建設業許可の更新手続きが迅速に行えない」、または「建設業許可の更新手続きそのものが行えない」場合もございます。
*更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後でも許可等の処分があるまでは、既に取得している建設業許可は有効となります。
<更新申請の受付期間>
建設業許可更新申請の受付期間 | |
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知事許可 | 5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで |
大臣許可 | 5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで |
建設業許可の業種は要件があれば追加申請することが可能です。
但し、ここでいう「建設業許可の業種追加」とは、一般建設業の許可を受けている者が他の業種の一般建設業許可を、特定建設業の許可を受けている者が他の業種の特定建設業許可を取得することをいいます。
つまり、一般建設業の許可のみを受けている場合、他の業種について初めて特定建設業の許可を受けようとする場合や、特定建設業の許可のみを受けている場合、他の業種について初めて一般建設業の許可を受けようとする場合は「新規申請」の扱いとなります。
既に取得した建設業許可の業種について更新手続きを1度も受けていない場合
新規申請時と同様、取得しようとする建設業許可の業種について「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎(または金銭的信用)」等の要件を揃えなければなりません。
既に取得した建設業許可の業種について更新手続きを1度以上している場合
特定建設業においては必ず「特定建設業許可の要件」がなければなりません。
一般建設業許可においては、財産的基礎(または金銭的信用)要件は不要です。
設業許可の業種追加申請をすることによって、同一業者で許可日の異なる2つ以上の建設業許可を有することになり、管理の上でのデメリットだけでなく、更新手数料もそれぞれかかってしまうためコスト面でもあまり好ましいことではありません。
このような問題に対処する為に「許可の一本化(許可の有効期間の調整)」という制度があります。
これは、建設業許可の更新手続きをする際に、有効期間が残っている他の許可業種についても同時に許可の更新を行い、以後同一の許可日にするというものです。
尚、一本化する場合は、原則として許可の有効期限が6ヶ月以上残っていることが必要です。(都道府県によって異なる場合がございます。)
<一本化の申請時期>
「般・特新規 + 更新」
「業種追加 + 更新」
「般・特新規 + 業種追加 + 更新」
上記の申請については以下の期日までに行う必要があります。
大臣許可 ・・・ 許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前まで
知事許可 ・・・ 許可の有効期間が満了する日の30日前まで