本文へスキップ

建設業許可の取得のことなら「にしじょう行政書士事務所」にお任せ下さい。東京都八王子市【東京都知事許可、国土交通大臣許可】

経営業務の管理責任者について

「経営業務の管理を適切に行うに足りる能力」に関する要件

建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者(経管、経責と略して呼ばれます)を置くこと、または建設業に関する「経営体制(常勤役員等およびこれを直接に補佐する者)」を備えることが求められます。

なお、専任技術者要件と異なり、一般建設業と特定建設業で経営業務の管理責任者の要件(条件)に違いはありません。

経営業務の管理を適切に行うに足りる能力の要件(建設業法施行規則第7条第1号)
法人では役員のうち常勤であるものが、また、個人では本人又は支配人が次のいずれかに該当する者であること。
尚、「常勤」とは、本社・本店(建設業を営む主たる営業所)等において、休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画の下に毎日所定の時間中その職務に従事していることを言います。
ここでいう役員とは次の者をいいます。
①持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員
②株式会社もしくは有限会社の取締役
③指名委員会等設置会社の執行役
④上記のこれらに準ずる者
*法人格のある各種の組合等の理事等

「これらに準ずる者」には、執行役員、監査役、会計参与、理事及び事務局長等は原則として含まれませんが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等については含まれます。(許可官庁の個別認定が必要となります。)

(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
【補足】
建設業許可を取得していたか否かに係わらず、建設業の経営者(法人の取締役や個人事業主等)としての経験が
5年以上あれば経営業務の管理責任者となることができます。

(2)建設業に関し
5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
【補足】
建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員などが該当します。

(3)建設業に関し
6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(上記の(2)ではない者)として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
【補足】
経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の役員、個人事業主又は支配人その他支店長、営業所長など営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぎ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験をいいます。なお、申請にあたっては個別認定が必要となります。

*「建設業に関し」とは
全ての建設業の種類をいい業種ごとの区別はしません。

常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者

*建設業に関して財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて役員または役員等の職制上直下にある管理職を指します。(一人が複数の経験を兼ねることが可能。)
建設業に関する役員経験2年+上記管理職での経験が合計で5年以上となることが必要です。

(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者

【ロ補足】
規則ロ該当の経営業務の管理責任者を置く場合は、財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて建設業に関して5年以上、申請者における業務経験を5年以上有する人達を直属する者として置く必要があります。他社での業務経験は該当しません。
また、業務経験を証明できる限り同一人でも問題ありませんが、経営業務の管理責任者との兼任はできません。
その他、国土交通大臣が個別の申請に基づきイまたはロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めた者

経営業務の管理責任者の専任性

経営業務の管理責任者は、他社の経営業務の管理責任者及び技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者等、建設業法又は他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。
ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。

※注意!同一営業所内に所在する「異なる法人(親子会社・関連会社等の場合)」間での兼務は不可です。